紙の約束手形は、電子交換所での交換が2027年3月31日で終わります。全国銀行協会が2026年6月に公表しました。手形を振り出す側も受け取る側も、その前に別の払い方へ切り替える必要があります。
多くの金融機関は、新しい手形用紙での振り出しを2026年9月30日で締め切っています。この記事を読んでいる時点で、まだ手形で払っている会社や、手形を受け取っている会社は、残っている手形の期日と、次の払い方を確かめる時期に入っています。
要点
- 電子交換所での手形と小切手の交換は2027年3月31日で終わります
- 多くの金融機関は、新しい手形の振り出しを2026年9月30日で締め切りました
- 2026年1月施行の取適法で、対象の取引では手形での支払いが禁止されました
手形の廃止の日程

2027年4月1日になった途端に、手元の手形がすべて無効になるわけではありません。全国銀行協会も、そうした説明はしていません。ただ、銀行を通した交換で現金に換える仕組みがなくなるので、期日が2027年4月以降の手形を受け取ると、取り立てに手間がかかります。手形の期日はふつう数か月先なので、受け取る側は2026年のうちから、期日がいつの手形を持っているかを一覧にしておくと安心です。
取適法で手形払いが禁止された
下請法は2026年1月1日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。この法律の対象になる取引では、発注する側が手形で代金を払うことが禁止されています。電子記録債権やファクタリングのように、受け取る側が支払日までに満額の現金を得にくい払い方にも制限があります。
対象になるかどうかは、発注する側と受ける側の資本金や従業員の数、取引の中身で決まります。取引先との契約がどれに当たるかは、公正取引委員会や中小企業庁の案内で確かめられます。
支払う側の会社がやること
手形で払っていた会社は、銀行振込に切り替えるのが基本です。手形なら支払いを数か月先に延ばせたので、振込に変えると、その分のお金を早く用意しなければなりません。
たとえば毎月1,000万円を120日の手形で払っていた会社が、翌月末の振込に切り替えると、支払いが約3か月早まり、3,000万円ほどの資金が先に出ていきます。この差を自己資金でまかなえない時は、銀行からの借入で手当てすることになります。資金繰りの見方は黒字倒産はなぜ起きる?、短期の借り方は短期融資と長期融資の違いで説明しています。
受け取る側の会社がやること
手形を受け取っていた会社は、取引先に振込への切り替えを相談します。取適法の対象になる取引なら、発注する側には切り替える義務があります。対象外の取引でも、紙の手形はいずれ使えなくなるので、切り替えの時期と支払日を取引先と決めておきます。
手形を受け取ってから銀行で割り引いて資金にしていた会社は、その資金の手当ても考え直す必要があります。割引で使っていた銀行の枠を、当座貸越や短期の借入に切り替えられるかを、早めに担当者に相談します。当座貸越の仕組みは当座貸越とは?で説明しています。
銀行からの借入の手形はどうなるか
銀行から借りる手形貸付でも、紙の手形を使っています。取引先への支払いとは扱いが違いますが、紙の手形をやめる流れの中で、借り方を切り替える銀行が出ています。くわしくは手形貸付とは?で説明しています。
電子記録債権(でんさい)に切り替える場合
手形の代わりに、電子記録債権を使う方法もあります。全国銀行協会が作った「でんさいネット」が代表的で、手形と同じように支払いの期日を決めて、取引先に債権を渡します。紙の手形と違い、印紙税がかかりません。受け取った側は、債権を分割してほかの取引先への支払いに回したり、期日の前に銀行で割り引いて資金にしたりできます。
使うには、支払う側と受け取る側の両方が、取引のある銀行で、でんさいの利用の契約を結ぶ必要があります。取引先の中に契約していない会社があれば、その会社には振込で払うことになります。
取適法の対象になる取引では、電子記録債権でも、支払日までに満額の現金を受け取りにくい使い方は制限されています。対象の取引は振込、それ以外の取引は振込か電子記録債権、と分けて考える会社が多いです。どちらにするにしても、取引先ごとに今の払い方と切り替えの時期を表にしておくと、漏れなく進められます。支払いのサイトが変わる取引先は、資金繰り表にも反映しておきます。
財務のご相談
当社は、資金繰り表づくりと、支払いの条件が変わる時の資金の手当て、金融機関との面談の準備を支援しています。手形からの切り替えで資金がどれだけ要るかを計算する段階からご相談いただけます。サービスの内容は外部CFOのページで紹介しています。
手形の扱いや取適法の対象は、取引の中身と金融機関によって異なります。この記事は一般的な説明で、個別の取引の判断は専門家にご確認ください。